Step.01
面談と体験
【個別支援計画書作成】、【サービス等利用計画書の作成】に必要な情報を保護者様のヒアリング面談にて、「日常の行動」「症状」「ご家族の生活様式」等の把握をさせていただきます。
ヒアリング面談体験入所利用

Step.02
施設利用への手続き
初回面談に基づいて「個別支援計画」「サービ等利用計画」の作成を行います。受給者証の発行手続きが必要な場合は、個別支援計画の変更及び支給決定の変更手続きをご一緒に行う、お手伝いを致します。

Step.03
ご契約・利用開始
受給者証発行後、当施設の担当までご連絡ください。ご契約と利用開始時期を決定いたします。

初めての施設利用の保護者様へ
「特別支援学校の卒業後の施設利用対応」、「障害福祉サービス受給者証の更新の対応」、「受給者証の発行手続き申請」をサポートいたします。
受給者証とは
病院で自費負担を少なく医療を受けるときに健康保険証が必要なように、障害福祉のサービスを受けるときに必要な区市町村発行の書類です。
※受給者証は障害者手帳とは異なります。
受給者証は、各市町村などで定める障害福祉サービスを利用するための受給資格を証するものです。
保護者様のご準備
実印、福祉サービスの受給者証、障害者手帳
受給者証の申請方法

ご利用料金のご負担範囲について
保護者が在住する市区町村が定めた利用料、遊笑舎のご利用料金の10%がご利用者様のご負担となり、残り90%は自治体の負担となります。
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯(注1) | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)(注2) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3)。 |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
((注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
((注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
他社利用有りご利用者様へ
生活介護の支給決定をされている、されていないに関わらず、当社へご相談ください。
個別支援計画の変更及び支給決定の変更手続きをご一緒に行う、お手伝いを致します。