「計画相談支援」「障がい児相談」

《計画相談支援のご質問・ご予約》

054-631-7707

当福祉支援施設「吉祥法印」は、障がいがある人、その保護者様の相談を専門に受け付けている【特定指定相談事業】として、サービス等利用計画の作成、支給決定後のサービス等利用計画の見直しを提供しています。

ならびに、【障害児相談支援事業】として、ご要望に応じて障がい児(者)関係事業所で実施している在宅サービス(ホームヘルプ・ショートステイなど)の、利用に係るサービス利用支援(障害児支援利用計画の作成)および継続サービス利用支援(モニタリング等)を行います。

障害者自立支援法の計画相談支援の対象者

  • 障害福祉サービスを申請した障害者又は障害児であって、市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者
  • 地域相談支援を申請した障害者であって市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者

※介護保険制度のサービスを利用する場合については、障害福祉サービス固有の行動援護、同行援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等の場合で、市町村が必要と認める場合。

児童福祉法の障害児相談支援の対象者

障害児通所支援を申請した障害児であって市町村が障害児支援利用計画案の提出を求めた者

計画相談とは?

障がいのある本人や保護者などの相談に対応したり、必要な情報を提供したり、福祉サービスの利用をサポートいたします。

計画相談の主なサービス内容

計画相談には、「サービス利用支援」と「継続サービス利用支援」の2種類があります。

1.「サービス利用支援」は、

障がい者・障がい児の抱える課題を解決したり、適切なサービス利用につなげたり、サービス種類等を記載した「サービス等利用計画案」を作成したります。 支給決定の後に、サービス事業者等と連絡調整の上「サービス等利用計画」を作成します。

2.「継続サービス利用支援」は、

支給決定期間内の一定期間ごとに、サービス等利用計画が適切かどうかモニタリングを行い、「サービス等利用計画」の見直し等の支援をします。

(厚生労働省資料:障害のある人に対する相談支援についてより【引用】

知的障がい者・精神障がい者・発達障がい者(身体含む)
重度障害の入所も可能です。

計画相談支援のご相談・見学予約はお電話で受付中。