計画相談支援イロハ
サービス等利用計画・障害児支援利用計画の作成
計画相談支援イロハは、焼津市から指定を受けた相談支援事業所の【特定指定相談事業】として、「計画相談支援」を対応しています。
- サービス等利用計画の作成、支給決定後のサービス等利用計画の見直しを対応します。
- 障害児支援利用計画の作成を行います。
- 継続サービス利用支援(モニタリング等)を行います。
- 障がい者支援施設利用が初めての方の最初の手続きです。お電話にてお申し出ください。
各市役所へも手続き対応します。 - 焼津市以外(静岡市含める県中部地区範囲)でも計画相談支援が可能です。
お電話にてご相談ください。
対象者について
- 「障害福祉サービス」を初めて利用する方。
- 【継続してサービスを利用している方】は、サービスの更新時に計画作成を行います。
サービス等利用計画が必要な方
- 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを利用する方
障害児支援利用計画が必要なお子様
- 児童福祉法に基づく障害児通所支援を利用する児童
補足
- 「障害福祉サービス」と「障害児通所支援」の併用利用しているご家族様は、障害児支援利用計画が優先して作成されます。
- 【例】短期入所と放課後等デイサービスを利用している場合は、サービス等利用計画ではなく、【障害児支援利用計画】が作成されます。
- どの様な使い方が良いかは、相談支援事業所の相談員と要望と御本人の症状、個性を踏まえ計画作成し支援施設利用の手続へ進捗します。
計画相談・作成にかかる費用について
無料です。
※障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス利用申請する方、障害児支援利用計画をご利用の方が対象です。
計画相談から支給決定・受給者証発行・ご利用開始まで
「特別支援学校の卒業後の施設利用対応」、「障害福祉サービス受給者証の更新の対応」、「受給者証の発行手続き申請」をサポートいたします。
受給者証とは
病院で自費負担を少なく医療を受けるときに健康保険証が必要なように、障害福祉のサービスを受けるときに必要な区市町村発行の書類です。
※受給者証は障害者手帳とは異なります。
受給者証は、各市町村などで定める障害福祉サービスを利用するための受給資格を証するものです。
保護者様のご準備
実印、福祉サービスの受給者証、障害者手帳
受給者証の申請方法
ご利用料金のご負担範囲について
保護者が在住する市区町村が定めたご利用料金の10%がご利用者様のご負担となり、残り90%は自治体の負担となります。
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯(注1) | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)(注2) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3)。 |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
他社利用有りご利用者様へ
生活介護の支給決定をされている、されていないに関わらず、当社へご相談ください。
個別支援計画の変更及び支給決定の変更手続きをご一緒に行う、お手伝いを致します。